副業の最適な労働時間とは?本業との通算の仕方や実際の注意点を解説

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近年では、本業とは別で、副業を始めて収入の増加を目指す人が増えています。

税金の上昇や物資の価格高騰が進む昨今では、副業を始めて少しでも生活にゆとりをもたらせたいところですね。

しかし、副業は自由に制限なく始めても良いというわけではなく、「労働時間」に注意が必要です。

本業と副業の労働時間の関係性の知識を取り入れ、自身の最適な労働時間を決めていきましょう。

本記事では、労働基準法に明記されている労働時間や36(サブロク)協定、副業で労働時間が通算されないケースなど、副業する際の労働時間について深掘りしていきます。

副業の労働時間の計算の仕方や、労働基準法の規程労働時間を超えた場合の割増賃金にも触れていくので、是非最後までご覧ください。

本業と副業の労働時間はどう決まる?

働きすぎによる健康被害から労働者を守るために、労働基準法では労働時間が定められています。

副業は自由に始められるイメージがありますが、本業と同じように労働時間のルールが適用されるので注意が必要です。

労働基準法で定められた労働時間に本業で達している場合は、副業を始めることができない場合もあります。                                                                          

労働基準法が定めている労働時間の上限を把握して、本業と副業の労働時間のバランスを考慮することが大切です。

 

法定の労働時間は1週間40時間、1日8時間

労働基準法では1週間に40時間、1日8時間の労働を上限とする法定労働時間を設けています。

これにプラスして労働者は最低でも週に1日の休日、4週間を通して4日の休日をとることが必要です。

労働者の健康被害を防ぐためにも、こうしたルールが設けられています。

 

本業と副業の労働時間は通算で考える

本業を行いながら副業を始める場合、労働時間は両方を通算して考えます。

本業と副業の労働時間を合計した際に、1日8時間以内であれば、法定労働時間の範囲内です。

例えば本業で8時間勤務した後に副業で2時間働いた場合では、法定労働時間を2時間超過しています。

超過している2時間分は時間外労働ということになるので、注意しましょう。

 

36(サブロク)協定とは?

36協定とは「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことを指し、雇用主と労働者が交わす協定です。

協定を定めている労働基準法第36条から名前をとって36(サブロク)協定と呼ばれています。

雇用主が法定労働時間を超えた時間外労働や休日の労働を命ずる場合、労働者の代表と協定を締結し、労働基準監督署へ届け出が必要であることを定めています。

 

つまり、労働者に残業または休日出勤をさせるには、36協定を締結して届け出をしていなければいけません。

36協定の締結を怠って時間外労働をさせている場合、会社は違反をしていることになり罰則の対象となります。

 

副業で労働時間が通算されないケース

通常、本業と副業の労働時間は通算され、労働時間が超過する場合、36協定を結ばなければなりません。

しかし、労働基準法が適用されない場合では、通算して考えないケースもあります。

本業と副業が通算されないケースについて詳しくみていきましょう。

 

労働基準法が適用されない個人事業主などの場合

個人事業主のように独立して働いている場合は労働基準法が適用されないため、労働時間の通算は必要ありません。

  • フリーランス
  • 起業
  • 共同経営
  • コンサルタント
  • アドバイザー
  • 顧問・理事・幹事

上記のような事務所や事業に属さないで働くケースは、労働基準法が適用されないため、労働時間の制限がありません。

 

労働時間規制が適用されない場合

労働基準法の第41条に該当する場合は、労働時間規制の適用対象外となり、副業の通算が不要です。

同法の第41条で定められている以下の業種は、労働時間についてのルールは当てはまりません。

  • 農業・林業・水産・畜産・養蚕の従事者
  • 管理や監督をする立場にある者
  • 機密事務を取り扱う者
  • 監督もしくは断続的労働の従事者

上記に該当する場合は労働基準法は適用されるものの、労働時間規制については適用対象外のため、副業の労働時間を通算する必要はありません。

 

副業の労働時間の計算の仕方

副業の労働時間の計算は、法律で定められている「法定労働時間」と、会社と雇用契約で約束した労働時間をあらわす「所定労働時間」がポイントです。

本業A社の所定労働時間 副業B社の所定労働時間 労働時間の合計
例① 7時間 3時間 10時間
例② 5時間 3時間 8時間

例①の場合、A社とB社の合計労働時間が10時間で、法定労働時間の8時間を2時間オーバーしています。

例②では、両社の合計労働時間が8時間であり、法定労働時間の範囲内に収まっています。

このように本業と副業それぞれの所定労働時間を通算して考え、8時間以内に収まる労働時間でなら副業をすることが可能です。

 

結局何時間副業をしていいの?

法定労働時間の範囲内で副業できるかどうかは、本業の業種や所定労働時間によります。

それぞれのケースを例に、副業にあてられる時間についてみていきましょう。

本業の所定労働時間 副業可能な労働時間
例①

本業:会社員

副業:会社員

6時間 2時間
例②

本業:会社員

副業:会社員

8時間 副業できるが

割増賃金が発生

例③

本業:会社員

副業:フリーランス

8時間 労働時間の制限なし

例①のケースは法定労働時間の上限8時間から本業の所定労働時間6時間を差し引くと2時間余ります。

余った2時間以内で副業をすることが可能です。

例②では既に本業の所定労働時間が8時間で法定労働時間の上限に達しているため、36協定を副業側で結ぶことで割増賃金が発生します。

例③は本業で法定労働時間に達しているものの、副業が労働基準法適用外のフリーランスであるため、労働時間を気にすることなく働けます。

 

副業の労働時間は自己申告性

厚生労働省が発表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、労働者からの申告があった際は労働時間の通算を行うこととしています。

会社側は労働者から副業の自己申告がなかった場合、例え法定労働時間を超過していても責任を問われません。

つまり、つまり、自己申告をしていなければ時間外労働分の割増賃金が支払われなくなるため副業をする事業主に「自身で申告する」必要があります。

 

副業で労働時間を超えた場合の割増賃金とは

本業と副業の所定労働時間を通算した際に、法定労働時間を超過する場合は会社が労働者に超過分の時間に対して「割増賃金の支払い」が必要です。

割増賃金は超過した時間や状況によって以下のように割合が変化します。

  • 1日8時間の労働時間を超えている場合、通常賃金に対して25%以上割増
  • 週に60時間以上の労働時間は通常賃金に対して50%以上割増
  • 休日労働をした場合は通常賃金に対して35%以上の割増
  • 22時~5時の深夜帯の労働は通常賃金に対して25%以上の割増

このように時間外労働に対する賃金割増率は労働時間や時間帯によって規定が設けられています。

 

原則後から労働契約を締結した会社が支払う

割増賃金の支払いは、後から労働契約を締結をした会社に支払い義務があります。

本業A社

(先に労働契約)

1日8時間の勤務
副業B社

(A社より後に労働契約)

1日2時間の勤務

上記の例では、すでにA社で、法定労働時間の上限に達しています。

副業であるB社での2時間の勤務は時間外労働とみなされるため、2時間分の割増賃金が発生します。

この場合、労働契約を締結した順番はA社→B社の順になるので、割増賃金の支払い義務はB社にあります。

後から労働契約を締結した会社は、労働者が別の会社に務めていることを知った上で雇用しているため、割増賃金の支払い義務が適用されます。

 

副業開始後に所定時間外労働が発生した場合

副業開始後の所定時間外労働は、発生した順番に通算して考えます。会社で決められたA社での所定時間が5時間で、副業のB社での所定時間が3時間とします。

副業を開始した後で所定時間外労働が発生したケースを例にみていきましょう。

本業A社

(先に労働契約)

副業B社

(A社より後に労働契約)

割増賃金の支払い
例①

A社→B社の勤務順

5時間勤務のところ

1時間の時間外労働

(合計6時間の勤務)

2時間勤務のところ

1時間の時間外労働

(合計3時間の勤務)

B社が1時間分の

割増賃金を支払う

例②

B社→A社の勤務順

5時間勤務のところ

1時間の時間外労働

(合計6時間の勤務)

2時間勤務のところ

1時間の時間外労働

(合計3時間の勤務)

A社が1時間分の

割増賃金を支払う

例③

A社→B社の勤務順

5時間勤務のところ

2時間の時間外労働

(合計7時間の勤務)

2時間勤務のところ

1時間の時間外労働

(合計3時間の勤務)

A社とB社が

1時間分ずつ

割増賃金を支払う

例①は、先にA社で6時間勤務しその後B社で3時間勤務しています。

B社の勤務で法定労働時間を超過しているので、1時間の超過分はB社の支払いです。

 

例②は最初にB社で3時間勤務し、その後A社で6時間勤務しているケース。

B社の後で勤務したA社の1時間の時間外労働で法定労働時間を超過したことになるため、割増賃金の支払いはA社が行います。

 

例③はA社とB社どちらにも割増賃金の支払いが発生するケースです。

A社は労働者がB社で2時間勤務していることを把握しておきながら、法定労働時間を1時間超過する2時間の時間外労働をさせています。

よって2時間の時間外労働のうち、1時間分の割増賃金の支払い義務が発生します。

また、A社で7時間勤務をしたのち、B社では1時間の時間外労働を含む3時間の勤務をさせています。よってこちらも1時間の時間外労働で割増賃金が発生ます。

 

このことからわかるように、本業副業どちらにおいても副業をする場合は2社に申告をし、所定労働時間を設定する必要があります。申告をしていない会社では割増賃金がもらえないため、注意が必要です。

 

副業で労働時間超過した際の割増賃金の計算方法

副業を始めたことで法定労働時間をオーバーする場合は、後から労働契約を締結した会社が割増賃金を支払います。

割増賃金の計算についてのルールは以下の通りです。

  • 1日8時間の労働時間を超えている場合、通常賃金を25%以上割増
  • 週に60時間以上の労働時間では通常賃金を50%以上割増
  • 休日労働をした場合は通常賃金に35%以上の割増
  • 22時~5時の深夜帯の労働は通常賃金の25%以上の割増

それぞれの労働条件によって賃金アップの割合が異なります。

 

厚労省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の労働管理モデル

働き方改革の一環として、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、労働管理モデルを提示しました。

この労働管理モデルとは、労働者と雇用主の負担を軽くし、かつ最低労働条件が遵守されやすい労働時間の管理方法のことを指します。

以下の項目で労働時間の管理モデルの具体例や管理モデル導入の流れを解説します。

 

労働時間の管理モデルの具体例

労働時間の管理モデルは、本業と副業の両社の時間外も含む労働時間の合計が、月で100時間未満・複数月の平均が80時間以内に収まるように上限を設定しています。

例として、先に労働契約を締結した会社をA社、後から労働契約を締結した会社をB社としましょう。

A社が法定外労働時間の上限を40時間と設定した場合、B社の単月の労働時間(所定労働時間および所定外労働時間)を60時間未満、複数月平均40時間以内で設定をします。

そして、A社とB社は労働者を通じてこの上限設定で合意。

A社とB社がそれぞれ労働時間に上限を設定することで、労基法上の最低労働条件に違反しないよう労働時間の管理をすることができるのです。

労働者を通して本業のA社と副業のB社は両社で設定した上限を把握することができ、労働基準法に違反しない労働時間の管理を行うことが可能です。

 

管理モデルを導入する流れ

管理モデルは次のような流れで導入します。

  1. 本業のA社が、副業のB社で働ける労働時間で上限の設定を行う
  2. 副業を申し出た労働者に対して、本業のA社は1で設定した上限内で働くように求める
  3. 本業のA社は労働者を介して副業のB社に上限を通知する
  4. 本業のA社と副業のB社がその上限内で労働時間を設定することに合意をする

先に労働契約を締結しているA社で、労働時間の上限の変更が必要になった際は労働者を通じて再びB社へその旨を通知できます。

 

副業での労働時間管理ルールの徹底

トラブルなく副業を行うためにも、労働時間の管理について守るべき規則を知り、徹底していくことはとても重要です。

  • 総労働時間についての規則を守る
  • 副業での通算ルールを守る
  • 労働時間管理に関連する罰則を理解する

以上の項目を徹底していくことで、本業・副業のバランスをとり、副業を長く続けていけるでしょう。詳しく解説します。

 

総労働時間についての規則を守る

労働時間は、基本的に1日8時間、1週間に40時間までと法定労働時間が定められています。

これを超えた場合は時間外労働になるので、会社は労働者に時間超過分の割増賃金を支払うことが義務です。

法定労働時間を超える時間外労働を可能とするには、労働者と雇用主の間で36協定を締結しておく必要があります。

ただし、36協定を締結していれば労働時間の制限がゼロになるわけではありません。

時間外労働は月に45時間、年に360時間までと決められています。

繁忙期など特別な事情などを理由にこの上限を延長する場合は、年間で720時間までの時間外労働が認められます。

会社にとって労働時間の管理は、労働者を過重労働から守る大切な業務です。

自身が働く上でも、法定労働時間内での勤務ができるよう体調管理を怠らないことが重要です。

 

副業での通算ルールを守る

副業での労働時間管理では、副業での通算ルールをしっかり守ることも徹底しましょう。

本業と副業の労働時間は通算して考える必要があり、異なる会社で働く場合であっても、それぞれで労働契約を締結しているのであれば通算ルールが適用されます。

本業・副業両企業で36協定をむすび、所定労働時間を設定、通算ルール、割増賃金についても徹底していきましょう。

 

労働時間管理に関連する罰則を理解する

時間外労働の上限を超過した勤務、36協定を締結しないで法定労働時間の超過や休日労働を行った場合は、雇用主に6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

雇用する側の会社はもちろん、労働する側も労働時間の管理について把握しておき、規則に違反しないように気を付けましょう。

 

副業で労働時間が増加する際に注意するポイント

副業を始めると労働時間が増加する人がほとんどのはずです。

労働時間が増えたときは注意したいポイントがいくつかあります。

  • 本業に支障が出ないように管理する
  • 自分の体力を過信をしない
  • 本業と副業のどちらの会社にもダブルワークの許可をとる

上記3つの注意点について詳しくみていきましょう。

 

本業に支障が出ないよう管理する

副業は本業の傍らで行うという認識を持っておくことが大切です。

本業の仕事に支障が出るような働き方では、結果的に両方の会社に迷惑をかけることになってしまいます。

副業の内容や労働時間、本業や副業どちらかの業務が疎かにならないか、バランスをしっかり考慮しておきましょう。

 

自身の体力を過信しないことも重要

副業を始めることで収入のアップは見込めるかもしれませんが、やはり無理は禁物。

過重労働で体調を崩してしまったら本末転倒です。

空いている時間は全て副業に費やすのではなく、生活にゆとりをもたらすことができる範囲で労働しましょう。

自分でこのくらいできるだろう、と過信して勤務時間を最初から上限まで働いてしまうと、のちに辛くなってしまうことも考えられます。自身の体力を過信しないことも念頭におきましょう。

個人差はありますが、基本的には労働基準法で定められている1日8時間の法定労働時間を目安にした働き方が理想的です。

 

本業・副業の各勤め先にダブルワークの許可をもらっておく

適切な労働時間での勤務と、時間外労働に対して相応の賃金の支払いを求めるには各勤務先にダブルワークの許可をもらうことが必要です。

ダブルワークを秘密にしておくと損をするのは労働者側なので、必ず申告して許可をもらいましょう。

本業と副業の労働時間を適切に管理するためにも重要です。

 

副業の労働時間に関するよくある質問

副業の労働時間に関して、よくある質問をまとめました。

  • ダブルワークの確定申告は必要?
  • 個人事業主やフリーランスは制限なく働いてもいいの?
  • 週に40時間以上働きたい場合はどうしたらいい?

副業に関する疑問を解消するために、上記3つの質問に回答していきます。

 

ダブルワークは確定申告が必要?

本業とは別で、副業で得た収入が年間20万円以上ある場合は確定申告が必要です。

また、本業の会社で年末調整をしていない場合は、副業の年収が20万円以下であっても確定申告を行う必要があります。

 

個人事業主やフリーランスは何時間働いてもいいの?

個人事業主やフリーランスは雇われる立場ではないので労働基準法が適用されません。

そのため労働時間に制限はなく、何時間働いたとしても個人の意思として判断されます。

どのくらいの仕事量をいくらの報酬で受けるかは自分次第なので、労働時間については自分自身で調整する必要があります。

 

40時間以上働きたい場合はどうしたらいい?

副業の労働時間は自己申告制のため、本業と副業それぞれの会社にダブルワークをしている旨を伝えていないケースでは40時間を超えて働くことはできます。

ただし、自己申告をしていない場合は割増賃金の支払いは発生しません。

健康な体調を維持するためにも、自分自身の体力を過信せず、無理のない労働時間に設定することが重要です。

 

まとめ

副業の最適な労働時間は、本業とのバランスを重視することが大切です。

これから副業を始めたい人は、まずは本業の労働時間の把握やダブルワークが可能なのかを確認する必要があります。

上記で解説した副業での労働時間の決め方や厚生労働省が推奨している「労働時間の管理モデル」を参考に、自身の労働時間について定めていってください。

副業は決められたルールを守りながら、本業での業務と自分自身の健康に支障が出ない範囲内で始めてみましょう。

参考:厚生労働省副業・兼業の促進に関するガイドライン

 

 

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